Privacy Policy
個人情報保護方針
- 社会福祉法人 藍(以下「当法人」)は、個人情報に関する法規制等を遵守し以下の個人情報保護方針を制定いたします。
- 定義
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- 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるものを指します。
- 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、またはコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理または分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものを指します。
- 「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報を指します。
- 「保有個人データ」とは、当法人が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの、または違法もしくは不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの以外を指します。
- 「本人」とは、個人情報から識別され、または識別され得る個人を指します。
- 個人情報の利用目的の特定
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- 当法人が収集した個人情報の利用は、収集目的の達成のために必要な範囲に限り、利用者の権利を損なわないように、十分配慮して行います。
- 当法人は、個人情報を取り扱うに当たって、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとします。
- 当法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとします。
- 当法人は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、または公表するものとします。
- 個人情報の利用目的外の利用の制限
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- 当法人は、あらかじめ本人の同意を得ることなく特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとします。
- ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとします。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 当法人は、これらの規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとします。
- 個人情報の取得の制限
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- 当法人は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとします。
- 当法人は、思想、信条および宗教に関する個人情報ならびに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとします。
- 当法人は、原則として本人から個人情報を取得するものとします。
- ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
- 本人の同意があるとき。
- 法令等の規定に基づくとき。
- 個人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
※(4)の定めに該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨および当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとします。
- 個人情報の取得に際しての利用目的の通知など
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- 当法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、または公表するものとします。
- 当法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとします。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りではありません。
- 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。
- 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 個人データの適正管理
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- 当法人は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとします。
- 当法人は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとします。
- 当法人は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
- 当法人は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄または削除するものとします。
- 当法人は、個人情報の取扱いの全部または一部を当法人以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
- 個人データの第三者提供
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- 当法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとします。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとします。
- 当法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合
- 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
- 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称についてあらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
- 当法人は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的または個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くものとします。
- 当法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとします。
- 保有個人データの開示等
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- 当法人は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面または口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ)の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとします。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができます。
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当法人の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
- 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができます。
- 保有個人データの開示または不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとします。
- 当法人は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面または口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ)の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとします。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができます。
- 保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止、など
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- 当法人は、保有個人データの開示を受けた者から、書面または口頭により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除または利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとします。
- 当法人は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとします。